核兵器を保有する国を増やさず、また核兵器を保有している国は核兵器を増加させないことを意味する。核兵器不拡散条約に基づき、非核兵器国の締約国は、国際原子力機関(IAEA)の保障措置(査察)を受け入れ、IAEAは核物質の未申告の転用(核拡散)がないことを確認する。(11 核不拡散・核セキュリティ科学技術開発)
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