原子力施設の廃止措置等で発生する金属やコンクリート等のうち、それらに含まれる放射性物質の放射能濃度が極めて低いものは、人の健康への影響を無視できる放射能濃度として法令で定める基準を超えないことについて、国の確認を受けることができる制度をいう。国の確認を受けたものは、「放射性物質として扱う必要がないもの」として、原子炉等規制法関係法令の規制を外れ、廃棄物・リサイクル関係法令の規制を受け、通常の産業廃棄物として再利用又は処分することができる。(13-1 解体撤去物の再利用を目指して)
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