統合保障措置

IAEAが保障措置活動を実施する上で、利用可能な資源の範囲内で最大の有効性及び効率を達成するために、包括的保障措置協定及び追加議定書に基づきIAEAが利用できる全ての保障措置実施手段を最適な形に組み合わせたものをいう。統合保障措置に移行するには、従来の包括的保障措置に加え、「未申告の核物質・原子力活動は存在しない」との追加議定書の結論が得られることが条件となる。(8-2 保障措置への貢献と更なる効率化に向けて)


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