砂質土

地盤工学会基準「地盤材料の工学的分類方法」(JGS 0051-2009)に規定されており、土質材料のうち、粒径(粒の大きさ)区分から粗粒土(砂や礫分が構成比で50%より多く含まれる)に属する土のうち、細粒分が50%未満で、粒径2 mm以下の土をいう。(8-3 放射性廃棄物の処分施設の安定性を確保するために)


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